2016-03-01 第190回国会 衆議院 総務委員会 第6号
そのほかに、マイナンバーの提示が必須となる、そういうものについて、国税庁の方から、マル優制度、非課税貯蓄制度を活用したい、あるいは証券会社における口座開設の際には、マイナンバーカード、マイナンバーの提示は必須だというふうにお伺いしています。
そのほかに、マイナンバーの提示が必須となる、そういうものについて、国税庁の方から、マル優制度、非課税貯蓄制度を活用したい、あるいは証券会社における口座開設の際には、マイナンバーカード、マイナンバーの提示は必須だというふうにお伺いしています。
いわゆる少額預金におきます障害者等のマル優制度、それからNISA、特定口座、それからあと年間収入が十五万円を超える法人または不動産事業者との不動産賃貸契約につきましても、これは調書が出ます。それから、税務署への法定調書の提出対象となります一定金額以上の報酬を支払う弁護士、税理士、ホステス、あるいは原稿料、講演料の類いもございます。
日本のグリーンカード制度は、少額貯蓄非課税制度、いわゆるマル優、若い方はマル優って御存じないかもしれませんが、マル優制度の限度額以上の貯蓄に効率的に課税することを目的とした制度でした。その結果の詳細は長くなりますので省きますが、結局この制度はあえなく失敗に終わりました。その後も、税務行政の機械化、効率化を目的に納税者番号制度の検討が続けられました。
問題は、率直に申し上げて、そうした理念や考え方は私も全く共有しておりますから、その目的に向かって財務省も大きな仕事をさせていただきたいと思いますが、実は、御存じのとおり、我が国では、マル優制度なんかがいい例でございますが、今現在でも一億三千万の国民で銀行口座は十二億口座ございます。国民の皆さんの中には、透明という、先ほど議論ありましたけれども、私どもに対してどこまで情報を公開していただくのか。
私は、これは必ずしも税制だけで解決できる問題ではないとは思いますが、まずお年寄りのことでいいましたら、昔のマル優制度ではございませんけれども、ほんのわずかな金利からさらにまた税金を取るというのは、心情的にもなかなか難しいものがありますし、やはり社会保障のことを含めまして、お金を持っている方はいらっしゃいますけれども、さまざまな社会保障サービスなんかをもう少し、政治あるいは公の機関が負担するようなことをして
早速でありますけれども、まず冒頭に、郵政民営化が十月一日から完全にスタートしたわけでありますけれども、その中で、私は障害者の皆さん方から御指摘をいただいているこの少額貯蓄非課税制度、いわゆる障害者のマル優制度ですね、郵貯マル優制度について、この問題についてまずお伺いしたいと思っております。
そこで、お尋ねの郵貯マル優制度の廃止の関係してくるわけでございますけれども、その基本方針で郵便貯金を廃止すると、そして郵便貯金が廃止されますので、郵貯マル優の対象となるものがなくなるということで、その結果として郵貯マル優制度も廃止されるということを閣議決定いたしたわけでございます。
高齢者マル優制度は、お金を稼ぐ能力が低下した高齢者への配慮として設けられたものであります。今、超低金利政策の下でマル優制度の恩恵はほとんどゼロに等しい状態です。その上、老人医療保険の負担、介護保険の負担、年金制度の改悪など、高齢者の負担は重くなるばかりです。高齢者への配慮を強化しなければならないこのときに、いかなる理由で廃止するのか、はっきりと答弁されたい。
また、この貯蓄優遇税制の典型である老人マル優制度でありますけれども、これについて今後どのようにとらえていくのか、考えていくのか、これまた副大臣にお伺いいたしたいと思います。 〔渡海委員長代理退席、委員長着席〕
○遠藤(和)副大臣 老人マル優制度というのは、長い歴史があって、定着している制度なんですね。しかし、一方におきまして、間接金融から直接金融へ、あるいは株式に対する、市場を安定的に拡大していくという視点から申し上げますと、この制度がそれを阻害しているのではないかという議論も理解ができます。
特に、もともと株式市場は、例えば御老人のマル優に比較いたしましても——今、御老人と障害の方はマル優の適用になっておりまして、このマル優制度もだんだん縮小される方向になってきております。
その中で、例えば税制においてもしかりでございますし、そしてまた、さっき申しました、企業がいざというとき、つぶれたときの保証、債権の保全ということに関しましてもそうですけれども、退職金、退職一時金そして公的年金、私的年金である企業年金、さらには今老人向けマル優制度というのが預貯金にあるわけですけれども、そういうものをトータルにとらえまして、これからの高齢者がより豊かに安心して暮らしていけるように、役所
しかし、そのマル優制度を悪用して、名前は何でもいいや、こういうことで何口も持った人がいた、こういうことであったから、グリーンカードをやろう、こういう話になってきたわけでありますね。
○政府委員(大武健一郎君) ただいま御指摘がありましたかつてのマル優制度のような措置を株式投資にも講じてはどうかという点でございますが、御存じのとおり、かつてのマル優が所得税の課税ベースを大きく浸食いたしまして、特に限度管理の問題も含めて税負担の面で著しく不公平であるということで是正をしてきた経緯があるということを考えますと、こうした制度を株式に持ち込むということについては大変困難な問題かと存じております
今日の株式市場の低迷を考えますれば、日本もかつてのマル優制度のように株式投資に対する優遇措置を考えたらどうかなというふうに思うわけでありますが、いかがでしょうか。
そうすると、利子課税の源泉徴収をやらないという話になると、仮にですよ、これはマル優制度そのものが存続できるんでしょうか。あれは源泉徴収ゼロにしておるからいいんでしょう。もし源泉徴収しなければ一体どうなるんだろうか。そういったことも、きょうの答弁は要りません、しかしそういう問題意識もやはり頭に置いた上で、この金融システム問題、ビッグバン問題は対応しなきゃならない。
ただ、御承知のとおり、財形貯蓄利子非課税制度でございますけれども、これはまさに老人等のマル優制度と同様に、本来少額の貯蓄を行っている者を優遇するものと考えております。
そこで、本日は短い時間でありますので、制度そのもののあり方についての議論は次の機会にさせていただきますが、制度が存在する現時点での問題点といたしまして、マル優制度の取り扱いについてこの制度の利用者であるお年寄りの御意見をお聞きいただきたいと思うわけですけれども、その前に、マル優制度上における非課税貯蓄者が死亡した場合の取り扱いについてお伺いをしたいと思います。
まず総理大臣にお伺いしたいんですけれども、マル優制度を御利用なさっておられますか。
そこで、高齢者等のマル優制度につきましては、平成四年から昨年にかけまして、制度の改廃も含めましてさまざまな論議が行われました。時間が短いもので早口になりますが、お許しください。
○国務大臣(村山富市君) マル優制度の今の現状に対して、今御指摘がありましたように、もう相当年金制度もここ充実をされてきておることだし、そういう優遇をする必要はないんではないかという意見もある反面、退職金を預金して、そして退職金の利子の加算されていくことを楽しみに年金で暮らしをしているというような方もある。
そういった前提でこの問題を考えますと、いわゆる老人マル優制度というものをどうしますか。確かに社会党の方からも御提案ありまして、相当上げろというようなお話もありました。しかし、このマル優制度というのは貯金を持っている人についてやれるわけでありまして、郵便貯金もありますし、それから一般の銀行預金もあります。
五十万引き上げるということはどういうことになろうかと申しますと、現在こういった老人のマル優制度というのは三本立てになっておりますけれども、この三本立ての制度を合計いたしますと、合計九百万円という限度額がございます。
この点については、これから法案で審議することですから別におくとして、大臣は就任後この発言をしてから二カ月ちょっとになりますけれども、このマル優制度について現在どんな認識を持っておられますか、お聞かせいただきたいと思います。
○鶴岡洋君 重ねて大臣は、マル優制度はいわゆる富裕老人優遇策であると、こういうふうにもう言い切っておりますよね。私はそれは違うと思うんです。確かに、高齢世帯でも収入の高い人は全体の所得に対する利子所得、この占める割合は大きい。しかし収入の低い層にとっては、利子所得が大切な収入源であることは間違いないわけです。
かつて、政府は、売上税導入、マル優制度廃止と所得減税を柱とする改革案について、法人税減税が全額個人に還元されるなどというあり得ない前提を置いて、減税額を作為的に膨らませた前科があります。この試算は学者グループからも厳しい批判を受け、国民の前に政府による情報操作がさらけ出されました。 所得減税の効果が小さいとの政府試算も信頼できるものではないと私は考えます。
今こそ、マル優制度の意義を、来るべき超高齢化社会においてどう位置づけるべきとお考えなのか、明快なる答弁をあわせて賜りたいと思うのでございます。(拍手) 財形貯蓄がマル優と同額の引き上げ幅となったことは、霞が関の悪しき横並び意識が露骨に出たものと批判せざるを得ません。しかし、マル優総計の限度額が一千五十万円となっているのに比べて、財形は五百五十万円。
マル優制度についてお尋ねがございました。 利子に関する課税制度につきましては、昭和六十三年の抜本改正におきまして、課税ベースの拡大、負担の公平等の観点から、一般の預貯金利子が、これは課税が原則でございますが、例外的に、所得を得られる能力が減退をされた老人についての貯蓄、それから勤労者の住宅貯蓄と年金貯蓄に限定をして非課税といたしたところであります。
今の御意見も、個人として、政治家個人として言えということなら私は、マル優制度と老人の福祉の問題というのは、むしろ税制問題とか福祉問題とかいろいろありますから、切り離して議論もできる問題ではないかな、そういうふうに考えております。
○菅野委員 まず、大臣に老人マル優の問題についてお伺いしたいと思うのですけれども、これはいろいろ御意見があって結局三百五十万の方向で決着がつきそうだということであるわけなんですが、大臣のお考えとして御認識をお聞きしたいのですが、この老人マル優制度自体が富裕老人優遇だということをたびたびおっしゃっておられる。
○小泉国務大臣 このマル優制度は富裕老人だけのための制度ではないと私は思うのであります。マル優廃止の過程で出てきた問題でありますから、これはまた富裕老人がどうかという問題とは別の問題ではないでしょうか。